後遺症慰謝料とは?等級認定と慰謝料の算出方法をわかりやすく解説

「交通事故でケガをしたけど、医者から治療してもこれ以上良くならないと言われた」
治療を継続しても、このように医者から指摘されて、残念ながら完治せずに一定の症状が残ってしまうことがあります。
このような場合、加害者に対して、特に後遺症が残ってしまったことについて、後遺症慰謝料を請求することができます。
ただし、後遺症慰謝料の算出方法は複数あり、その違いについて知っておかないと、適正な金額の慰謝料を受け取れないおそれがあります。
そこで、今回の記事では、後遺症慰謝料について、後遺症慰謝料を受け取るための後遺障害の等級認定や慰謝料の算出方法について、弁護士が解説します。

交通事故における後遺症慰謝料とは?

交通事故に遭ってケガをした場合に、治療しても完治せず、機能障害や運動障害などの一定の症状が残ってしまうことがあります。
一般的には、症状が残ってしまうことは「後遺症」という言葉で表現されます。
交通事故においては、その後遺症について、特に「後遺障害」として等級認定してもらうことが重要になります。
後遺障害は、その重さにより1~14級に類型化されています。

後遺症について後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、自賠責保険や加害者側の保険会社に対して、後遺症による逸失利益及び後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級が認定されなくても、裁判で争って最終的に逸失利益や後遺症慰謝料の支払いが認められたケースもありますが、例外的です。

逸失利益とは、後遺症が残ったために失った、被害者が将来得られるはずであった収入のことをいいます。
後遺症のために体の一部が動かなくなったり、痛みが残ったりした場合に、事故前と同じように働けるとは限りません。後遺症のために仕事が制限されて、収入を失ってしまう場合には、その分について逸失利益として請求することができます。

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことで受ける痛みや精神的苦痛を慰藉するものです。

今回解説する後遺症慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受けることが重要となりますので、まず後遺障害等級認定について説明します。

(1)後遺障害の等級認定

後遺症があるからといって、直ちに後遺症について慰謝料などの損害賠償が認められるわけではありません。
自賠責保険では、後遺障害として認定された後遺症のみ支払いがなされますし、保険会社との交渉でも、後遺障害認定を受けていなければ、後遺症について慰謝料などの支払いに応じることはほぼありません。
したがって、後遺症について慰謝料などを請求したい場合には、基本的に後遺障害等級が認定されていることが出発点となります(認定を受けられない場合には、訴訟で争って後遺症部分について慰謝料などを請求する方法もありますが、例外的です)。

後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2として定められています。

別表第1は特に介護が必要な場合の重篤な後遺症(1級及び2級)について定め、別表2は1~14級について定めています。

別表第1第1級1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第2第1級・両目が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの など
第2級・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの など
第3級・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・両手の手指の全部を失ったもの など
第4級・両眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの など
第5級・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・両足の足指の全部を失ったもの など
第6級・両眼の視力が0.1以下になったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの など
第7級・1眼を失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・外貌に著しい醜状を残すもの など
第8級・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・1足の足指の全部を失ったもの など
第9級・両眼の視力が0.6以下になったもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの など
第10級・1眼の視力が0.1以下になったもの
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの など
第11級・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・脊柱に変形を残すもの など
第12級・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの など
第13級・1眼の視力が0.6以下になったもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの など
第14級・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・局部に神経症状を残すもの など

※別表第2の第1~14級までの後遺障害については一部抜粋して記載しています

次に、後遺障害等級認定までの流れについて説明します。

(2)後遺障害の等級認定までの流れ

交通事故のケガを治療しても、ある時点で、治療しても症状の改善が認められず一定の症状が残ってしまうことがあります。
これを、症状固定といいます。
医師から症状固定の診断を受けた後に、後遺障害の等級認定の申請をします。
申請には医師作成の「後遺障害診断書」が必要ですので、症状固定後、自身の症状を詳しく伝えて作成してもらうようにしましょう。

後遺障害認定の申請の手続きには次の二つの方法があります。

(2-1)被害者請求

被害者自身が、病院からケガについての画像等(レントゲン写真、CT、MRI等)や、医師記載の後遺障害診断書を、加害者が加入している自賠責保険会社に提出して申請する方法です。
メリットは、自分で資料を準備することで、資料を確認して選別し、納得のいくものを提出することができる点にあります。
また、後遺障害に認定されれば、自賠責保険から直接、速やかに保険金を受け取ることができます。
ただ、審査には時間がかかります。むち打ち症などの後遺症で平均して2~3ヶ月程度、それ以外の場合には半年以上かかる場合もあります。
症状固定の診断を受けたら、早めに資料を準備して申請するとよいでしょう。

(2-2)事前認定

加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、認定の手続きを依頼する方法です。
メリットは、自分の負担が少ないことです。
医師に書いてもらった後遺障害診断書を準備するだけでよく、自分で病院から他の資料を集める必要はありません。保険会社が必要な資料をそろえてくれます。
しかし、デメリットもあります。保険会社は賠償金を支払う側であり、基本的に被害者とは利害が対立します。
そのため、保険会社が、被害者にとって利益となる資料を積極的に収集してくれることは、あまり期待できません。
また、審査の結果、後遺障害に認定されても、すぐには賠償金を受け取ることができません。示談できれば示談後に、訴訟で争った場合には判決確定後に、保険会社から支払いを受けることになりますので、実際に賠償金を受け取る時期は、被害者請求の場合よりも遅くなります。

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後遺障害の慰謝料はどのように算出されるのか

後遺障害の慰謝料は、認定された等級によって異なります。重い障害であればあるほど、慰謝料の額は高くなります。
また、慰謝料の算定基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つ存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。
ここでは3つの算定基準について説明します。

(1)自賠責保険基準

自賠責保険は、車の保有者に法律上加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の基準は、自賠責保険が定めている基準になります。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです(なお、自賠責保険の支払においては過失減算がない又はその減算割合が低いため、自分の過失割合が高い場合には、自賠責保険が最も高い基準になることがあります)。

障害等級慰謝料額
別表第1第1級1650万円
第2級1203万円
別表第2第1級1150万円
第2級998万円
第3級861万円
第4級737万円
第5級618万円
第6級512万円
第7級419万円
第8級331万円
第9級249万円
第10級190万円
第11級136万円
第12級94万円
第13級57万円
第14級32万円

※2020年4月1日以降に発生した事故について

(2)任意保険基準

自賠責保険は最低限の補償をするための強制加入保険ですから、自動車の保有者は、通常、別途任意保険会社に加入して保険料を支払い、対人無制限などの補償内容を強化しています。
任意保険の基準は、この任意保険会社が示談交渉をする際の支払いの基準です。
保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。
保険会社が提示してくる示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、裁判所基準と比べると低い額となることが多いようです。
任意保険は自賠償保険で補償されなかった部分をカバーする保険であるため、自賠責保険及び任意保険双方から慰謝料を二重で受け取ることができるわけではありません。
先に自賠責保険から慰謝料を受け取っている場合には、その分任意保険会社から受け取る慰謝料からは差し引かれることになります。

(3)弁護士基準(裁判所の基準)

保険会社の提案額に納得できず交渉がまとまらない場合には、訴訟を提起して、裁判所に適切な損害賠償額を判断してもらうことになります。
過去交通事故の賠償について裁判所が判断した例について、ケース別に賠償額を基準化したものが弁護士基準(裁判所基準)で、弁護士による示談交渉や裁判の際に利用されています。
実務では、『交通事故損害額算定基準(青本)』(財団法人日弁連交通事故相談センター本部)及び『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)』(日弁連交通事故相談センター東京支部)という本が、裁判所基準を踏襲したものとして、損害賠償の算定に広く利用されています。
3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの裁判所の基準です。以下は、別表第2の場合の比較です。

障害等級慰謝料額自賠責保険との差
第1級2800万円1650万円UP
第2級2370万円1372万円UP
第3級1990万円1129万円UP
第4級1670万円933万円UP
第5級1400万円782万円UP
第6級1180万円668万円UP
第7級1000万円581万円UP
第8級830万円499万円UP
第9級690万円441万円UP
第10級550万円360万円UP
第11級420万円284万円UP
第12級290万円196万円UP
第13級180万円123万円UP
第14級110万円78万円UP

【まとめ】交通事故に関するご相談はアディーレ法律事務所へ

交通事故で後遺障害が残った場合には、治療費や休業損害等の他に、後遺障害分の損害賠償として、慰謝料や逸失利益などを受け取ることができます。
ただし、前提として後遺障害の認定を受けているということが重要です。
認定手続きについて、保険会社に頼むのが不安だという方は、被害者請求について弁護士に相談してみるとよいでしょう。
後遺障害認定を受けた後も、保険会社に対して、被害者が受けた損害についてもれなく請求し、適切な損害賠償を受けるためには、専門的な法的知識が必要となります。
保険会社との交渉を交通事故専門の弁護士に依頼すれば、経験と法的知識に基づいて、依頼者の立場に立ち、弁護士基準(裁判基準)に近づける形で交渉することができます。
後遺障害について、慰謝料や後遺障害認定、示談交渉でお悩みの方は、アディーレ法律事務所までご相談ください。

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この記事の監修弁護士
中西 博亮
弁護士 中西 博亮

弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。

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